静岡県医療機関図書室連絡会会則


(名称)
第1条 本会は、静岡県医療機関図書室連絡会という。

(目的)
第2条 本会は、静岡県の病院又はこれに準ずる医療関係機関の図書室又は図書館(以下「医療機関図書室」という。)相互間の連絡及び協力を推進することにより、医療機関図書室の改善及び職員の資質向上を図り、もって医療の進歩に貢献することを目的とする。

(活動)
第3条 本会は、前条の目的を達するため、次の各号に掲げる活動を行う。
(1)医療機関図書室の運営に係る情報の交換及び相互協力
(2)研修会等の開催
(3)その他必要と認められる活動

(会員)
第4条 本会は、第2条の目的に賛同する医療機関図書室をもって会員とする。
2 本会に入会を希望する医療機関図書室は、別紙様式1により申し込むものとする。
3 本会から退会を希望する医療機関図書室は、別紙様式2により申し出るものとする。

(代表及び幹事)
第5条 本会に代表1人及び幹事若干人を置く。
2 代表は、医療機関図書室の長又はその所属機関の長の中から協議により選出する。
  ただし、当分の間は、浜松医科大学附属図書館館長を代表とする。なお、特段の理由が生じた場合はこの限りとしない。
3 幹事は、医療機関図書室の職員の中から協議により必要な人数を選出する。
4 代表の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。

(監事)
第6条 本会の会計を監査するため、監事を置く。
2 監事は、医療機関図書室の職員の中から協議により必要な人数を選出し、任期は2年とする。

(定例会)
第7条 代表は、毎年1回定例会を招集する。
2 定例会では、本会の運営に係る重要事項を協議、決定する。

(幹事の役割及び幹事会)
第8条 幹事は、次の業務を担当する。
 (1) 総務
 (2) 会計
 (3) 会報
2 幹事は、毎年2回幹事会を開催し、本会の運営に係る基本的事項を協議する。

(経費)
第9条 本会の活動に必要な経費は、会費その他の収入をもって充てる。

(会費及び予算・決算)
第10条 会費は、年額3,000円とする。
    ただし東海目録会員については会費に目録利用を含む料金を徴収することとする。
2 会費の改定等については、定例会で協議する。
3 会員は、前項の会費を納めなければならない。
4 本会の予算・決算は、定例会の承認を受けなければならない。

(事務)
第11条 本会の事務は、代表又は幹事の属する医療機関図書室において処理する。

(雑則)
第12条 この会則に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は、別に定める。

  附 則
この会則は、昭和62年11月10日から施行する。

  附 則(平成5年11月18日)
1 この会則は、平成5年11月19日から施行する。
2 この会則の施行の際、現に幹事である者のうち再任されたものの任期は、第5条第5項の規定にかかわらず、初任の日から3年とする。

  附 則(平成15年11月11日)
1 この会則は、平成15年11月11日から施行する。
2 この会則の施行の際、現に幹事である者の任期は、第5条第5項の規定により、初任の日から2年とする。
3 会費の納入は、平成16年4月1日以降とする。

  附 則(平成19年6月7日)
1 この会則は、平成19年6月7日から施行する。